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交通事故紛争処理センター体験レポート

和解あっ旋案迄

 初回相談以降、保険会社と申立人が別の日に交互に弁護士と面談し、弁護士によるあっ旋案の策定になります。
 初回面談の後、粉センからの連絡により必要となる資料の追加提出。弁護士との面談を重ね、あっ旋案の提示に至ります。
 あっ旋案に至るまで、初回面談から数ヶ月の期間の必要となります。

 弁護士が策定するあっ旋案に対して保険会社・申立人の何れかが受入を拒否すれば不調となり和解のあっ旋は終了となります。
 紛センにて申立人の意向を確認し、審査会での裁定に移行されます。

 私のときもあっ旋案が不調となり審査会へ移行する運びとなりました。このとき、弁護士の先生がなんらかのアドバイスをくれる場合があります。素直にそのアドバイスを聞いて判断することが得策です。


 審査申立をする場合、紛センにてその手続きを行ってくれます。紛セン審査申立時に説明がありますが、概ねの実施時期のみが案内され具体的な日程は予約の結果次第となります。
 後日、審査会の日が案内されますので、必ずその日に出席出来るようにしておきます。

審査会資料

@保険会社の損害賠償額
A紛セン弁護士のあっ旋案
B申立人の申し立てる損害賠償額 の3通りが審査会に提出されます。
申立人はBのみを作成し、審査会に向け案内された期日までに粉セン提出します。申立人の申し立てる損害賠償額について、自身で算定出来ない方も多いと思います。
 しかし、紛セン弁護士のあっ旋案にある程度反映されています。余程あっ旋案の内容に不服がなければ、申立人の申し立てる損害賠償額は必要ないと思われます。


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