本文へスキップ
交通事故紛争処理センター体験レポート

事前準備

紛争処理センターの案内

 交通事故紛争処理センター(以下、紛セン)では、必要となる資料を自分で用意しなければなりません。
 特に、保険会社が損害として認めていない内容で、自身が主張したい内容があるのであれは、それに関係する客観的な資料を多く集めておく必要があります。
 交通事故紛争処理センターのサイトで紹介している主な資料と補足です。
1.交通事故証明書
 粉センでは「自動車安全運転センター」に申請(郵送可)して入手します。となっていますが、保険会社に連絡をして粉センに提出してもらうことも出来ます。
 粉センを利用する場合、相手の保険会社担当者に対しても粉センに和解のあっ旋手続きをしたことを告げ、合わせて交通事故証明書を粉センに送っても貰うように告げるだけで用意できる場合があります。

2.事故状況について
 相手の車と自分の車の場所。道路の状況(信号機・止まれ)を簡単な図で記した程度十分です。
 事故から期間が立つと、記憶が薄れていきます。なるべく早い段階で略図等のメモを作成しておきましょう。

3.相手方(加害車両の運転者、車の使用者など)を確認する資料
(1) 相手方の住所、氏名、連絡先、会社の車であれば会社名など
(2) 相手方の加入している自動車保険(任意保険)・自動車共済の契約会社名・共済組合名、すでに保険会社等または代理人弁護士から接触があれば、その担当者または弁護士の氏名・連絡先など
(3) 相手方から送付されてきた書面・計算書など
 粉セン案内の記載の通りです。

4.けがの場合
上記1〜3の他、次の資料を準備して下さい。
(1) 治療を受けた病院の診断書(入・通院期間、負傷箇所の記載があるもの)および診療報酬明細書
 これは、私の体験からカレンダーに通院した日を○しておく程度のもので十分です。
 しかし、期間が立ち過去の通院した日がわからない場合、保険会社に連絡して「レセプト」をくれるように伝えれば入手できます。
 後遺障害が発生して、自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けている場合は、後遺障害診断書、後遺障害等級の認定結果および理由が書かれている書面
(2) 支払った治療費、証明書費用、通院交通費、家政婦、介護者などの支出に関する明細書・領収書
(3) 仕事を休み収入減となった場合の休業損害証明書
 ア. 給与所得者の場合
 休業損害証明書(事業主から事故前3ヶ月の給与支払い額、事故による欠勤日数およびその間の給与の不払いを記入してもらったもの)、事故前年の源泉徴収票、確定申告書控えなど
 事故の後、相手の保険会社から損害賠償のため会社にて記載してもらうようにと送ってくる書類です。
 保険会社に提出した際に控えを取っていなければ、記載してくれた自分の会社に連絡し、記載した控えを再発行してもらうことが可能です。

 イ. 事業所得者(商工業、農林水産業、自営業、自由業など)の場合
 事故の年度とその前後の確定申告書控え、あるいはその他に所得を証明できるもの(納税証明など)
 ア・イの両方に該当する場合、両方の資料を準備します。

5.死亡の場合
上記1〜3の他、次の資料を準備して下さい。
(1) 死亡診断書または死体検案書
(2) 戸籍謄本(除籍謄本)−死亡した者と遺族との関係を知るために、省略のない戸籍謄本(すでに保険会社等に提出してあれば必要ありません。)
(3) 領収書・明細書など−病院費用、葬儀関係の費用など
6.物損事故の場合
上記1〜3の他、次の資料を準備して下さい。
(1) 修理費の請求書、または修理工場の見積書(損傷箇所の写真など)
(2) 車両仮修理、引揚げ、けん引、運搬費の請求書または見積書
(3) 代車を利用の場合は、使用車の請求書など
(4) 事故車両が全損となり、代替車両を購入した場合の代金および登録費用などの請求書、領収書
(5) 車両の評価損を裏付ける資料
 この他、自身の主張を立証するために有益な資料は持参した方が良いです。


次ページ:初回相談