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交通事故紛争処理センター体験レポート

審査会

 交通事故紛争処理センターの裁定は、弁護士の審議が行われて裁定が出されます。
 審議(裁定)は、当日に判断される場合、当事者(申立人、保険会社等)別室の待合室で待たされます。
 その時、待ち時間は審議の内容にもよるでしょうが数十分程度です。
 審議よっては、当日に判断せず追加資料を確認した後となる場合もあるようです。
 その場合には、資料の提出期限と裁定の日が決められて解散となるようです。

 別室で待機した後、審議終了後に審査会場に戻り弁護士より裁定結果が説明されます。

 裁定内容、審査会の弁護士の前で書面にて告知されます。
 書面は慰謝料等の各項目に対する内訳を総額が記載された計算書のようなもので、審査会の弁護士が裁定内容について申立人・保険会社双方の主張内容についてどのような判断をしたのかを説明してくれます。
 また、裁定結果に対して申立人が同意または不同意をした場合について説明してくれます。


 交通事故紛争処理センターのホームページでは、
 4. 被害者は裁定には拘束されませんが、被害者が裁定に同意した場合には、相手方となった保険会社等は、審査会の裁定を尊重することになっていますので、和解が成立することになります。
 被害者が同意した場合は、裁定の内容に基づき、示談書(または免責証書)が作成され、それに基づいて、保険会社等において支払手続が行われます。
 と記載されています。

 「審査会の裁定を尊重する」と、曖昧な表現となっていますがこれは事実上審査会の裁定結果に保険会社等は拘束されるため、保険会社等に不服が残っても申立人が同意さえすれば裁定内容で決定するそうです。

 なお、審査にあたり申立人との内容で保険会社等側に不服(大きな主張の食違い)がある場合、裁定に至る前の審査会の場でその点を指摘と内容の確認がなされますので、裁定結果はこれを含めた結果となっています。

 その場で受け入れる場合には、免責証書を作成して終了となります。

 免責証書には、補償額(示談金)の額が書き込まれこれを受領することにより・・・と記載され入金を待つのみとなります。

 一旦帰って考える場合、14日以内に返答することができます。

 申立人が裁定に同意しない場合、この裁定内容は白紙となり、最初から訴訟・調停等の場で争う運びと成り、振り出しに戻るそうです。

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