交通事故紛争処理センター(以下、粉セン)を利用した場合の解決まで至る迄の主な期間です。
紛センター利用は解決には初回相談のみで終了する場合もあります。しかし、審査会の裁定を受ける場合には約半年〜1年程度の期間が必要となるため、度覚悟しておいて下さい。
@ 電話予約
粉センの最初の手続きは電話による予約になります。
予約は、治療中、後遺障害等級認定手続中では受け付けしてくれません。必ず治療が終了してから、後遺障害等級認定の結果が判明してからになります。
交通事故の被害や、理不尽な保険会社の対応に焦る気持ちもあるでしょう。しかし、私も治療中に予約の連絡をしましたが一切対応してもらえませんでした。気持ちを落ち着けて治療に専念して下さい。
電話予約の受付ががなされると、必要な手続きの案内があります。
主に、
事故証明書の送付
申込書の送付
事故概要の送付 等
必要な手続きは特別難しいものはなく、案内の通り実施するだけです。
具体的には、事故概要について略図等をFAX等で送る。
事故証明書について、任意保険会社に電話し紛センに和解のあっ旋申し込みを実施したことを伝え、事故証明書を紛センに送るように依頼する。等です。
A 初回相談(電話予約より2週間〜1カ月程度後)
相談時間1時間程度。電話予約の受付時に送付した事故概要の略図を基に事故状況の確認。保険会社から提示された損害賠償額の内容についての確認。それに対して交通事故被害者(以下、申立人)が申立したい内容とそれを裏付ける資料の確認。
B 保険会社と粉セン弁護士面談(初回相談の後、1〜3週間後)
申立人の主張内容に対して、保険会社からの損害賠償算定内容を弁護士が確認。この時、申立人は関与しないため、何時どのような内容であったか詳細は判りません。
C 保険会社から損害賠償額の見直し提示
Bの弁護士と保険会社との面談内容を基に先に申立人提示されていた損害賠償額の見直し、弁護士が確認を行う。
D2回目の相談以降(初回相談より1〜3カ月後)
Cの保険会社から損害賠償額の見直し提示を踏まえ再度、申立人の申立内容について確認。
Eあっ旋案の提示(前回面談より1〜2月程度後)
弁護士より保険会社。申立人双方にあっ旋案を提示し和解が促される。和解となれば終了。
しかし、保険会社、申立人の双方いずれかに異議があり、和解とならない場合あっ旋案は不調となる。
F審査申立
Eで和解とならない場合、申立人が意向を確認し、審査会への申し立てを希望すれば審査申立となる。
審査申立の各種手続きは、粉センにて実施してくれます。審査申立により、必要となる追加資料が必要な場合は追って連絡があります。(おそらく特に必要なものはないと思います。)
紛セン審査申立時に説明がありますが、概ねの実施時期のみが案内され具体的な日程予約の結果次第となります。
後日、審査会の日が案内されますので、必ずその日に出席出来るようにしておきます。
審査会資料について、
・保険会社の損害賠償額
・紛セン弁護士のあっ旋案
・申立人の申し立てる損害賠償額 の3通りが審査会に提出されます。
申立人の申し立てる損害賠償額について、自身で算定出来ない方も多いと思います。
しかし、紛セン弁護士のあっ旋案にある程度反映されています。余程あっ旋案の内容に不服がなければ、申立人の申し立てる損害賠償額は必要ないと思われます。
G審査会裁定(あっ旋案提示より2〜3ヵ月後)
審査会での面談審査1時間程度。審査会全体で1時間半から2時間程度。
最長で審査会の裁定で終了。
相談のみで終了。あっ旋による和解。申立の途中で粉センの申立を辞退した場合。
審査申立の不受理。のいずれかで終了となります。
ただの慰謝料目的、通院回数・期間により**基準の最大となる○○万円欲しいといった相談は、初回相談で弁護士会等を紹介されて終了という場合もあるらしいです。